設置目的(定款)

第1章 総則

(目的) 第1条 この法人は、岩見沢及びその周辺地域において、人や企業が集い合い、賑わいと活力に溢れ、豊かさを実感できるようなまちづくりを地域一体となって推進するため、地域活動に対する支援や起業家の発掘及び育成等を行い、もって地域経済の活性化や住民生活の質的向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人「はまなす活性化推進機構」と称する。
(特定非営利活動の種類)
第3条 この法人は、第1条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)社会教育の推進を図る活動
(7)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(8)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第4条 この法人は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①地域活動に関する支援事業
②地域産業の振興に関する支援事業
③地域での起業に関する支援事業
④地域情報化推進に関する事業
⑤教育や文化の振興に関する支援事業
⑥前各号に関する情報収集及び調査研究事業
⑦その他目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
①役務の提供
②物品の販売及び斡旋
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

(事務所)
第5条 この法人の事務所は、岩見沢市に置く。


第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体

(入会及び会費)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に規則で定める方法により入会申し込みを行うものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 会員がこの法人に納める会費の金額及び納入方法等については、別に規則で定める。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が、退会した場合、本人が死亡又は会員である団体が消滅した場合、継続して2年度分の会費を滞納した場合及び除名された場合には、その資格を喪失する。
2 本法人を退会しようとする者は、退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
3 本法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


第3章 役員

(役員)
第9条 この法人に役員として、理事6名以内及び監事2名以内を置く。
2 役員は、総会において選任する。
3 理事のうち1名を理事長とし、選任方法は、理事の互選による。

(役員の職務)
第10条 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 理事は、業務を執行する。
3 監事は、法第18条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第12条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。

(役員の報酬)
第13条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


第4章 総会

(構成及び権能)
第14条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種別及び開催)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、理事長がこれに当たる。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

(招集)
第16条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第17条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第18条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第19条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成することとし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。


第5章 理事会

(構成及び権能)
第21条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第22条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事長がこれに当たる。
(1) 理事長が必要と認めるとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数、議決、表決権等及び議事録)
第24条 第17条から第20条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。


第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第25条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

(事業計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第26条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、毎会計年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(会計の区分)
第28条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。


第7章 解散及び定款の変更

(解散及び残余財産の処分)
第29条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、岩見沢市に譲渡するものとする。

(定款の変更)
第30条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。


第8章 雑則

(公告)
第31条 この法人の公告は、岩見沢市役所での掲示により行う。

(雑則)
第32条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、平成12年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から平成12年3月31日までとする。

附 則
1 この定款は、平成13年10月1日から施行する。

附 則
1 この定款は、平成15年11月15日から施行する。